株式会社ウエルシスパートナーズ

ハラスメント防止方針改訂のお知らせ

ハラスメント防止方針

 職場におけるハラスメントは働く人の尊厳を傷つけ、心身の健康を悪化にもつながりかねない、決して許されない行為です。

 また、従業員が持つ能力を十分に発揮することを妨げ、会社にとっても職場秩序の乱れや生産性向上の低下を招き、会社のイメージダウンにもつながりかねない問題です。

 当社は職場及び介護の現場におけるハラスメントを防止するために、本方針をここに定めます。

  • 職場における下記のハラスメント行為を許さない

(1)パワーハラスメント

  ① 暴行、傷害などの身体的な攻撃

  ② 人格を否定するような言動などの精神的な攻撃

  ③ 仲間外れ、無視、別室隔離などの人間関係からの切り離し行為

  ④ 仕事を与えない、極端に程度の低い仕事をさせるなどの過小な要求

  ⑤ 業務上、明らかに不要なことや、不可能な業務をさせるなどの過大な要求

  ⑥ 私的なことに立ち入るなどの個の侵害

(2)セクシャルハラスメント

  ① 性的な冗談やからかい、質問をする

② 性的な内容を流布する行為

③ わいせつな図画の閲覧、配布、提示など

④ 他人に不快感を与える性的な言動

⑤ 身体への不必要な接触

⑥ 食事への執拗な誘いや交際、性的な関係の強要

(3)妊娠、出産、育児、介護に関するハラスメント

  ① 妊娠、出産、育児、介護に関する制度や措置の利用を阻害するような言動や嫌がらせ

    ② 妊娠、出産、育児、介護に関する制度や措置の利用に関し、不利益取り扱いを示唆する行為

  ③ 妊娠、出産したことに対する嫌がらせや不利益な取り扱いを示唆する行為

(4)その他のハラスメント

  • 他の従業員の性的指向、性自認に対しての言動
  • 他の従業員の就業環境を害するような行為
  • 対象

役員、従業員、当社で勤務する派遣社員など雇用形態に関係なくすべての人。加えて入居者様、利用者様、ご家族様、当社とのお取引先様。

3.介護現場におけるハラスメント対策

ハラスメント行為とは前項1.(1)、(2)(4)を指す

(1)職員による入居者様、利用者様、ご家族様へのハラスメント対策

  ① 施設で行うサービス範囲、費用について丁寧に説明をする

  ② サービス内容についての疑問や不満は事業所長(不在の場合は副長)に連絡をいただく

    ③ 職員からハラスメントを受けた場合は本社担当窓口へ連絡、相談をいただく

(2)入居者様、利用者様、ご家族様からのハラスメント対策

  ① 職員が入居者様、利用者様、ご家族様からハラスメント行為を受けた場合は、本社担当窓口が事実関係を確認させていただく

  • ハラスメントの事実が確認された場合は、適切な措置を講じる

4.ハラスメント内容への理解

ハラスメント防止のため、当該防止方針を周知し、従業員が正しく理解できるよう啓発を行います。

また、ハラスメント行為が確認された場合、就業規則第4章 服務規律 第17条~第20条、第11章 賞罰 第63条~第68条に則り、懲戒処分を科すことがあります。

5.相談窓口について

(1)ハラスメントに関する苦情、相談窓口を以下のとおりといたします。

   相談苦情窓口:本社 社長室 (022-263- 0844)

(2)ハラスメントの相談者、事実関係の確認に協力した方が不利益な取り扱いにならないよう対処いたします。

(3)ハラスメントの事実確認を迅速かつ正確に確認し、事実関係が確認できた場合は被害者や行為者に対する措置を講じます。また、再発防止策を講じるなど、適切に対処いたします。

改訂日:

2024年4月1日

株式会社 ウエルシスパートナーズ